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■第295号 2025年11月号


あわてる国交省 政策部会で方策を審議

「特殊車両通行確認制度 登録わずか1%」

基準緩和トレーラーなど一般的な車両制限令を超える特殊車両を運行させる場合、運送事業者などには通行許可を取得する義務が課せられているが、現在実施されている「特殊車両通行確認制度」(確認制度)の登録がわずか1%程度しか利用されていないことが、このほど明らかになった。このため、国土交通省は「社会資本整備審議会道路分科会第86回基本政策部会」を開き、特殊車両通行許可制度を取り巻く現状と課題について情報を共有するとともに、確認制度の登録促進に向けた方策などについて審議した。  道路運送車両法では現在、幅2・5メートル、長さ12メートル、高さ3・8メートルの「一般的制限値」を超える車両を特殊車両として取り扱っており、通行するためには許可を受ける必要がある。  国交省によると、2014年度に94万台だった特殊車両の年間許可件数は、2024年度には211万台と10年間で2倍超の増加となっており、ドライバー不足などを背景に今後も増えることが見込まれている。  特殊車両通行許可制度(許可制度)では、運送事業者などが1経路ごとに申請を行う必要があるが、紙ベースでの審査や地方自治体との協議が行われているため、申請から許可まで平均34日を要しており、以前から改善を求める声が(続きは本紙をご覧ください)  

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