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  またもや値上げで遠のく無料化
  トップニュース: 更新  2026年01月09日 2:41 pm
 

首都高速 今年10月に料金改定を実施

 

今後も持続可能なサービスを提供していくためとして、首都高速道路会社はこのほど、今年10月に料金改定を実施することや、同3月末で期限を迎える大口・多頻度割引の最大45%割引の5年間継続などを発表した。今後は阪神高速をはじめ、NEXCOなどほかの高速道路会社が後追いし、値上げの判断材料とされる可能性が危惧されることになりそうだ。  同社は先月、有識者検討会「首都高の持続可能な道路サービスに関する検討会」を開催し、そこで料金値上げと割引制度の縮小、上限料金の撤廃などが決まった。  具体的には、1キロあたりの料金が1割引き上げられ、現行の料金制度では普通車の場合で1キロあたり29・52円だが、改定後は32・472円となり、約3円の値上げとなる。例えば、15キロ超20キロ未満では、現行の制度では810円だが、改定後は880円となる。  さらに、普通車の最大料金は現行が1950円だが、上限料金撤廃により2130円となり180円の値上がりとなる。特大車では、現行では上限が5080円だったものが5570円となり、最大で490円の値上がりとなる。  その一方で、6キロ未満の短い1区間だけ利用する場合の下限は変更なく、普通車では(続きは本誌をご覧ください)

 


  業務全部との発注方法は書面の不交付・記載不備に該当
  更新  2026年01月09日 2:41 pm
 

公取委 取適法の違反行為として指導

 

公正取引委員会はこのほど、運送業務委託契約において、委託する業務内容を「運送業務、その他一切の付帯業務」と記載し、運送業務以外の長時間の荷待ち、積込み・積卸しといった業務を受託事業者に行わせる行為は、中小受託取引適正化法(取適法)において、違反行為となるとの見解を示した。  公取委は同日、「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」を発表。その中で、おもな違反行為の1つである業務委託の際の「書面の不交付・記載不備」についての具体的事例を紹介した上で、違反行為となることを明らかにした。 公取委は具体例として、「書面の不交付・記載不備については、発注書面に運送業務以外の荷待ちや積込み、取卸しといった運送業務以外の作業を書いていない事業者に対しては、荷待ちや積込み、取卸しなどの作業を行わせるならば、それを明記するように指導した。また、運送業界では運送業務、その他一切の付帯業務という表現を記載している事業者がいるが、この事業者に対しては、運送業務以外の役務の内容、その他一切の付帯業務が具体的に何なのか、明確にするように指導した。つまり、運送業務と関連する業務全部という発注の仕方は、取適法では違反になることを明示的に指導した」と説明している。その上で、「取引の適正化の観点(続きは本誌をご覧ください)


大手のセンコーと中堅の南日本運輸倉庫
更新  2026年1月9日 2:41 pm
公取委 下請法違反で2社に勧告 指導は530件
配送業務を委託した下請けの運送業者に無償で商品の積み下ろしなどをさせていたとして、公正取引委員会はこのほど、センコー(大越昇社長、大阪市北区)に対して下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定違反を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。こうした行為による同法違反での勧告は、今回が初めてとなる。  公取委などによると、センコーは荷主から請け負う貨物の運送を下請事業者に委託しているが、2022年12月〜2025年11月までの間、下請事業者に対して自社が管理する施設内で、無償で荷積み・荷卸し(荷役作業)や、そのほか運送に附帯する業務(附帯業務)を行わせることにより、下請事業者17社の利益を不当に害していた。  また、2022年12月〜2024年3月までの間、貨物の荷積み・荷卸しの準備を終えていなかったなどの自社の都合により、下請事業者に対し、自社が管理する施設内で、無償で貨物の受け渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、下請事業者19社の利益を不当に害していた。今回の勧告では、センコーに荷役・附帯作業、荷待ちを行わせたことによる費用に相当する額を速やかに下請事業者に支払うことなどを求めている。これについて、センコーでは「今後の取引で下請法違反が発生(続きは本誌をご覧ください)

 
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