■第157号 2012年 3月19日


郵便事業会社にゆうメール名の使用禁じる〜

「東京地裁、札幌メールサービスの商標権侵害認める」

 郵便事業会社(鍋倉眞一社長、東京都千代田区)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を商標登録しているダイレクトメール(DM)発送会社の札幌メールサービス(佐々木裕二社長、札幌市東区)が、商標権を侵害されたとして、サービス名の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決公判がこのほど、東京地裁で開かれた。阿部正幸裁判長は札幌メールサービスの商標権侵害を認め、郵便事業会社がDMなど広告物を配達する際に「ゆうメール」名の使用中止を命じた。郵便事業会社は、この判決を不服として即日控訴した。判決によると、札幌メールサービスは「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標として、03年4月に「ゆうメール」を特許庁に出願しており、04年6月に登録された。(続きは本紙をご覧下さい)


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