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■第172号 2013年 7月22日

オカケンに約6900万円の支払い命じる〜

「岡山県貨物運送新入社員の自殺訴訟、会社側の安全配慮義務違反認める」

大手運送事業者の岡山県貨物運送(安原晃社長、岡山市北区)の宇都宮営業所に勤務していた男性社員(当時22歳)が自殺したのは、上司の営業所長によるパワーハラスメントや長時間労働が原因として、宮城県大崎市の両親が同社と当時の上司に約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(斉木教朗裁判長)はこのほど、過重労働と自殺との因果関係を認め、同社に計約6900万円の支払いを命じた。 判決によると、この男性は09年4月に入社し、宇都宮営業所に配属。リサイクル家電の受け付け事務などを担当していたが、休日出勤や恒常的に1日15〜16時間勤務を強いられたうえ、営業所長に「ばか、辞めちまえ」などと怒鳴られ、顔を殴られるなどのパワハラを受け、(続きは本紙をご覧下さい)


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