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■第186号 2015年 1月12日

4トン車にもタコ義務化〜

「国交省、2年後には使用過程車両も対象へ」

 トラックによる交通事故の発生を抑止するため、国土交通省はこのほど、運行記録計(タコグラフ)の装着義務対象車両の拡大と、重量規制の限度を超えて繰り返し運行しているトラック運送事業者への監督強化を柱とした、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(省令)を改正した。監督強化については1月1日から施行されたが、タコグラフの義務化車両拡大については、新規登録車両は4月1日から施行され、使用過程車両については2年間の経過措置が導入されたため、17年4月1日から適用されることになった。今回の改正で、タコグラフの義務化車両拡大は、一般貨物自動車運送事業者などの事業用自動車のうち、運行記録計装着義務対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から(続きは本紙をご覧ください)


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