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■第193号 2015年 9月14日

 

過積載以外で初の協力要請書発出〜

「中部運輸局、元請事業者に荷主勧告制度を適用」

 中部運輸局はこのほど、三栄急送(田中克視社長、愛知県瀬戸市)に30日間の事業停止命令を行った。ドライバーの勤務・乗務時間が、国土交通省が定める基準を著しく超えていたとして処分したもので、この違反に関連する元請運送事業者に対しても、荷主勧告制度に基づく協力要請書を発した。同局によると、管内で過積載を除く貨物自動車運送事業違反事案を対象とした協力要請書の発出は初めての事例といい、今後改善がみられなかったり、下請事業者が同様の違反を再び引き起こした場合には、荷主勧告に発展する可能性もあるとしている。(続きは本紙をご覧下さい)


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