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■第204号 2016年 10月17日


来年4月より即時告発で割引停止措置〜

「高速6社、車限令違反情報共有し罰則も強化」

 NEXCO東日本、中日本、西日本と首都高速道路、阪神高速道路および本州四国連絡高速道路(高速道路6会社)はこのほど、車両制限令の重量基準の2倍以上で高速道路を運行した場合に行う即時告発の結果、不起訴処分となっても大口・多頻度割引を停止することを決めた。また、「重量超過違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっている」として、10月1日から車限令違反情報を6社で共有するとともに、割引停止措置への反映を開始するなど、17年4月1日以降は車限令違反者に対する罰則(割引停止措置)を強化する。現行制度では、重量超過の度合いがもっとも重い「2倍以上」超過した場合は即時告発され、有罪となった場合のみ割引停止措置が適用されることとなっているが、17年4月1日以降は、不起訴となっても即時告発が行われた時点で1カ月以上の「一部割引停止措置」が適用される。(続きは本紙をご覧下さい)

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