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■第211号 2017年 6月19日


待機時間や付帯業務料を明確化〜

「国交省、労働環境改善に向け標準運送約款を改正」

 トラックドライバーの業務の実態を把握して長時間労働などの改善を図るため、国土交通省はこのほど、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間などを乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を公布した。7月1日より施行される。
トラック運送事業は、単に荷物を運ぶだけでなく、その前後に荷造りや検品、待機(留置)、積み込み、取り卸しなどの派生業務が発生する。そのため、ドライバーは配送以外に積み下ろしを請け負ったり、荷主の都合で待機を余儀なくされるケースも多いが、結果的に「サービス残業」とされるケースが後を絶たなかった。
それを示すように、国交省が16年12月〜17年1月にかけて実施した調査でも、トラック運送事業者の約7割が、車両留置料(手待ち時間料金)を「十分に収受できていない」と回答したほか(続きは本紙をご覧ください)

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