■第104号 2007年 4月23日


値引きと称し一方的にに下請代金を減額

「バンテック首都圏ロジに公取委が勧告。 」
 公正取引委員会はこのほど、バンテック首都圏ロジ(佐藤満社長、横浜市神奈川区=旧横浜バンテック)に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反したとして、勧告を行った。公取委が勧告した違反事実によると、バンテック首都圏ロジは貨物自動車運送の全部もしくは一部を下請事業者に委託しているが、下請事業者側にとくに理由がないにもかかわらず04年10月から06年4月までの間、下請事業者に対して値引きなどと称し、下請代金の額から一定率を乗じて得た額を差し引くことにより、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。同社が減額した金額は、下請事業者21社に対して総額3107万5791円(1社あたり約150万円)だが、すでに下請事業者に対してはすべての減額分を返還している。

(中略)
ある大手事業者の専属下請事業者は「3〜5%は当たり前、ひどいときには10〜15%もあった」と一方的な値引きに嘆いているが、今後もしばらくは各地からこうした嘆きが聞こえてきそうだ。



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