■第107号 2007年 7月23日


下請いじめるライフサポート・エガワ〜

下請法違反で公取委が勧告

下請事業者に支払うべき代金を優越的な立場を利用し値引きを要請していたとして、公正取引委員会はこのほど、ライフサポート・エガワ(江川 哲生社長、東京都足立区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反したとして勧告を行った。
公取委によると、ライフサポート・エガワは貨物自動車運送の全部、または一部を下請事業者に委託しているが、コスト削減を図るために下請事業者に対して「値引き」などとして、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請したという。
このため、公取委はライフサポート・エガワが05年10月から同06年10月までの間、値引き要請に応じた下請事業者に対し、「下請代金の額に一定率を乗じて得た額を当該事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた」と認定。同社が減額した金額は下請事業者58社に対し、総額2332万452円になるとした。(以下略)



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