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■第187号 2015年 2月16日


乗務時間基準違反で全国初の事業停止処分〜

「北海道運輸局、元請事業者にも荷主勧告制度適用し警告」

 北海道の運送事業者「ほくうん」(森高義男社長、札幌市東区)が、ドライバーの乗務・勤務時間基準を著しく超過していたとして、北海道運輸局はこのほど、同社の本社営業所に対して30日間の事業停止を命じた。昨年1月の行政処分基準の強化以降、乗務時間基準違反を理由とする行政処分で事業停止となるのは、これが全国初となる。さらに、同局は元請運送事業者の関与も認め、荷主勧告制度に規定する警告書を発した。基準強化以後、同制度に基づいて警告書が出されたのも全国で初めてという。同局によると、北海道労働局から労働基準法違反があったとの通報を受け、昨年8月26日から計3回にわたってほくうんの本社営業所に一般監査を実施。ドライバーの勤務時間について、国土交通省では厚生労働省の改善告示と同じ内容を(続きは本紙をご覧ください)

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