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■第206号 2017年 1月16日

 

労働契約法訴訟で原告ドライバー勝訴〜

「東京地裁、川崎陸送に計85万円支払い命令」

 長期間にわたって無事故で運転した場合に支払われてきた賞金が一方的に廃止されたのは労働契約法に違反するとして、トラックドライバーの2人が、勤務先の運送事業者「川崎陸送」(樋口恵一社長、東京都港区)に賞金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(知野明裁判長)はこのほど、「労働条件の不利益変更にあたる」として、同社に計85万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。判決によると、同社は「25年無事故なら最大50万円」などと、無事故の年数に応じてドライバーに賞金を支払う制度を設けていたが、13年7月の取締役会でこの制度を廃止したという。判決理由で、知野裁判長は「表彰制度は計算方法や副賞の金額など詳細な規定があり、賃金やそれに準じる労働条件にあたる」と指摘したうえで、(続きは本紙をご覧下さい)


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