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■第208号 2017年 3月20日

 

荷主勧告制度の運用強化〜

「国交省、早期対応のため処分決定プロセス変更」

 国土交通省はこのほど、トラック運送事業者への行政処分が確定していなくても、その事業者のトラックに積載していた貨物の荷主を特定し、早期に荷主に対して協力を依頼できるよう、処分決定プロセスを変更する方針を固めた。
同省によると、現行の運用でも荷主に対して協力要請や勧告を行うことは可能だが、要請のタイミングはトラック運送事業者の法令違反が確認され、行政処分が行われた後となっているため発動まで時間がかかり、対象となる事案も限定されるなど、「必ずしも荷主勧告制度が十分に機能していない」との指摘があった。
また、最終的にトラック運送事業者の行政処分に至らない案件でも、荷主企業に(続きは本紙をご覧下さい)


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