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■第212号 2017年 7月17日

 

農地区分の転用を原則許可へ方向転換〜

「政府、7月中の閣議決定目指す」

 遊休地や低未利用地といった「活用されない土地」への対策が社会的な問題となる中、政府は近く、「原則不許可」となっている農地区分の転用を「原則許可」へと転換する見通しとなった。都市計画法を所管する国土交通省とともに、利用調整の成立を要件として転用・開発を認める方針で、7月中の閣議決定を目指している。
現行の農地転用制度は、農地に適している順に「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」の5つに区分されており、このうち転用が「原則許可」されるのは「市街地化の傾向が著しい区域」にある第3種農地に限定。第2種農地は「農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合」などに限定して許可することとなっている。残る農地区域内農地から第1種農地までは原則不許可とし、「土地収用法対象事業などのために転用する場合」などの例外要件を満たすケースのみ許可する(続きは本紙をご覧ください)


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